●介護保険とは?

 介護保険は、介護を必要とする状態になっても自立した生活ができるように、高齢者の介護を社会全体で支え、支援していく社会保障制度です。
 介護保険の被保険者(加入者)は、40歳以上の方であり、被保険者が納めていただく介護保険料と、国・県・市町村からの公費を財源に運営されています。
 被保険者は、年齢によって分けられており、65歳以上の方を「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方を「第2号被保険者」といいます。

 

 

●介護保険のサービスを利用、要介護認定を受けるには?

 まず、介護保険のサービスを利用するためには、介護の必要状態を示す「要介護認定」を受ける必要があります。
 そのためには、市役所の介護保険担当窓口で「要介護認定」の申請を行ってください。
 また、市役所の窓口まで足を運べない場合は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)等に申請を代行してもらうことができます。

 

○「要介護認定」の申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書(市役所窓口にあります)
  • 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
  • 加入する医療保険の保険証(40歳以上65歳未満の方)
    ※40歳以上65歳未満の方は、老化に伴う病気(特定疾病※1)の方が対象となります。

※1 特定疾病とは?
要介護状態になる可能性の高い以下の疾病になります。

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊柱管狭窄症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 早老症
  • 関節リウマチ
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脳血管疾患
  • 脊髄小脳変性症
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 【パーキンソン病関連疾患】
    進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病
  • がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)

 申請後、「要支援1・2」及び「要介護1~5」の「要介護認定」を受けた方が、介護保険の介護サービスを利用することができます。認定を受けた要介護度に応じて、在宅サービスの1ヵ月の支給限度額の範囲内で利用することができます。


 「要介護認定」を受けた方は、以下のような介護サービスを受けることができます。ただし、サービスを受けるためには、介護サービスの利用計画(ケアプラン)の作成が必要となり、介護を必要とする方が、居宅介護支援事業者(ケアプランを作成する事業者)を選んでいただくことになります。
※「要介護認定」が「要介護1~5」の方は居宅介護支援事業者、「要支援1または2」の方は地域包括支援センターにお問合せください。

 

詳しくは各市町村へお問い合わせください。